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看護師による特定行為実施の包括同意について

当院では厚生労働省により定められた、「特定行為に係る看護師の研修制度」を修了した看護師が、特定行為を実施しています。患者様、ご家族の皆様におきましては、何卒ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

特定看護師とは

厚生労働省が定める研修を修了し、医師の包括的指示のもと、特定行為(診療の補助)を実施できる看護師です。 患者さんの状態を見極め、手順書に基づいてタイムリーで適切な処置を行うことで、安心、安全な医療の提供につながります。 

特定行為について

当院では、下記の研修を修了した看護師が、特定行為を実施しています。

特定行為区分特定行為
創傷管理関連褥 じょく 瘡 そう 又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
・創傷に対する陰圧閉鎖療法
ろう孔管理関連・胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
・膀胱ろうカテーテルの交換
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
・脱水症状に対する輸液による補正
※2026年4月時点

特定行為実施に関する同意について

上記にお示しした特定行為実施へのご協力に関しましては、包括同意書をもってご了承頂いたものと判断させて頂きます。ご同意頂けない場合であっても、治療及び看護上の不利益を被ることはありません。遠慮なくお申し出ください。患者様の個人情報につきましても、適切に管理いたします。 

相談窓口

特定行為に関するご相談やご質問は、下記までお問い合わせください。

時間:平日 9:00~17:00 
場所:1階コンシェルジュ

【相談窓口責任者】 看護部 黒澤 

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